一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記です。
分筆後の形状は原則申請人の意思によるもので、台形でも三角形でもどのような形状でも差し支えありません。
分筆登記には 境界確定測量 を行い土地の境界を確定させなければなりません。
※土地の個数は「筆」という単位で表します。ただし外見上、一区画の土地でも数筆の土地からなる場合がありますし、逆に一筆の土地であっても外見上、数区画に分けられている場合もあります。
本当の土地の面積と、登記簿の面積が違う場合に必要な手続きです。現在の土地登記簿の面積が実際に測量した面積に直ります。
地積更正登記の前提として隣接者との境界の立会い確認を行い、地積測量をします。
また、境界線がない場合にはコンクリート杭や金属標などの永久的な境界標を設置しなければなりません。
土地の用途や使用目的に変更があった場合、登記簿の内容も同じように変更する手続きのこと土地地目変更登記といいます。
山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行わなければなりません。
また該当する土地が都市計画法に定める市街化調整区域の場合には、そもそも土地の形質変更自体を抑制する区域であるため、地目変更に対しては、現場の形質が変わっても一定の書面、条件が揃わないと地目変更登記ができない場合もあります。
公有水面の埋め立て許可を取り埋め立て工事を完了した場合や、法定外公共物(赤線・青線等)や、無番地の国有地の払下げを受けた場合、 登記漏れの土地を発見した場合などの際に、土地の表題登記が必要となります。
数筆の土地を合併して一筆の土地にする登記をいいます。登記の申請は当該土地の所有権の登記名義人から行います。土地が共有の場合には、共有者全員から申請しなくてはいけません。
数筆の土地を所有していて、管理が煩雑になる場合や、数筆の土地を所有しているが、その土地の利用形態に現況を合わすための分筆の前提とする場合などの際に、合筆登記が必要となります。