開発許可制度の概要
開発許可制度とは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るという都市計画法の目的を達成するため、「開発行為」をするのにあたり、一定の基準を設けて許可がいるようにした都市計画法上の制度です。
開発行為とは
都市計画法上、「開発行為」とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う区画形質の変更をいう。」と定義されます
都市計画区域内等で開発行為(建物の敷地等にする目的で土地の区画形質の変更をすること)をする場合の許可です。一定面積以上の自己の農地の一部を宅地化して自宅等を建築する場合などに必要になります。
農地法第1条に「農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて・・・ もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。」とあります。
この目的は、戦後行われた農地改革(自作農を増やし農村を民主化するための改革)の精神を継承しています。
また、農地法は改正され、要件を満たせば株式会社(譲渡制限付)が農業生産法人になることも可能となりました。
また、平成17年の通常国会では、農業生産法人ではない株式会社等にも、農地の賃借を認める改正案が提出されています。
農地法の制定から50年以上が経過し、時代の変化に対応すべく議論が続いています
上記の目的のとおり、農地及び耕作者は、農地法により保護されています。
そのため、農地を売買したり、貸借したりする場合、また、農地を農地以外に転用する(例えば宅地にする)場合等には、下表のように、原則として農業委員会等の許可が必要です。
(市街化区域内の農地を転用する場合は届出)
農地法 | 許可を要する行為等 | 申請 | 備考 |
第3条 | 農地等を売買したり、貸し借り等をする場合 | 譲受人・譲渡人の共同申請 | 下限面積の既定有り。農業委員会又は都道府県知事の許可。 |
第4条 | 農地の所有者が自らその農地を転用する場合 | 所有者 | 農業委員会又は都道府県知事の許可 |
第5条 | 農地を農地以外に転用するため、他人に売却したり貸したりする場合 | 譲受人・譲渡人の共同申請 | 農業委員会又は都道府県知事の許可 |
農地法の規定による許可申請(3条・4条・5条)、届出(4条・5条)
非農地証明等