建物の表題登記は、
・建物を新築したとき
・建売住宅などを購入したとき
・その他、いろいろな事情で建物は存在するのだけれども登記されていないとき
など建物として存在しているのに未だその登記がされていない場合に、初めて登記簿の表題部を開設する登記を言います。
建物が焼失したり、建物を建て直す際に取り壊したときに、建物滅失登記をします。
この際の注意する点としては、
その建物に抵当権等の権利登記があるときは、事前にその権利者と協議しておいた方が良いということです。
法務局によってはその権利者の同意書の提出を求めるところもあります。
既に登記されている建物を
などにする登記です。